つわり休暇
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つらいつわりを経験している妊婦さんのための制度を紹介したいと思います。
【妊婦の出退勤時の通勤緩和措置】
妊娠中である女性が、交通機関(バスや電車など)を利用して通勤する場合に、その交通機関の混雑度合いに応じて通勤緩和を図る措置であり、1日60分までの時間は、勤務しないという事が認められているのです。この60分までの時間は勤務したという形で取り扱われるようになっています。
これは始業と就業時に30分づつ分けてもいいし、まとめてとってもいいです。
【つわりでの病気休暇】
つわりを理由として休みを取得するときに、病気休暇扱いとして扱われる事になっています。どうやって申請すればいいかというと病気休暇の場合と同じです。
でも、つわりというのは継続した症状なので、1度診断書を提出すれば、その後は断続して取得できるようになっています。
「母性健康管理指導事項連絡カード」がそれぞれの病院にあり、それによって診断書として扱われる世になっています。
これら以外では、妊娠23週までの間は4週に一度、妊娠24週から35週までの間は2週に一度・妊娠36週までは1週に一度の保健指導や健康診査のためで業務に支障をきたさないのなら勤務しない事も可能となっています。
このような制度は、認められているものです。つわりなどがひどい場合には無理せずこれらの制度を利用するといいでしょう。
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